労務プラス 2026年9月号|東京都の最低賃金は1,280円となります。
労務プラス
ROUMU PLUS | 働くを整える、毎月のヒント。 2026.09 / Vol. 01
今月のテーマ
東京都の最低賃金は1,280円となります。
現行1,226円から54円引上げ ― 10月に向けて賃金の確認を ―
令和8年度の地域別最低賃金の改定が進んでいます。東京都では、時間額1,226円から54円引き上げ、1,280円となりました。 この最低賃金は、10月1日の勤務分から適用となります。
関東の一部の最低賃金
関東の一部の金額をご紹介します。
| 都道府県 | 時給 | 上げ幅 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 1,196円 | 55円 | 10月1日 |
| 千葉県 | 1,195円 | 55円 | 10月1日 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 54円 | 10月1日 |
仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,176円となります。 政府は、全国平均1,500円の達成に向けた取組を進めており、 「遅くとも2030年代前半のできる限り早期に全国平均1,500円を達成する」としています。
POINT 01
対象者
東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるものです。
- 試用期間中の方にも、原則として最低賃金が適用されます。
- 常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性別、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
- 派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
※特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、地域別最低賃金と比較して高い方が適用されます。
POINT 02
月給者の時給確認
月給者の時給を忘れずにチェックしましょう。最低賃金の確認の際には 「含める賃金」「含められない賃金」があります。
○ 含める賃金
基本給、職務手当・資格手当など、毎月支払われる基本的な賃金 (除外対象に該当しないもの)
× 含められない賃金
賞与、時間外・休日・深夜割増、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、 臨時に支払う賃金など
※精皆勤手当・固定残業代は含められない賃金です!
【月給者の最低賃金チェック】
最低賃金の対象となる月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間 ≧ 1,280円(東京都)
✓ 今月のチェック
□ 月給者も時間額に換算
□ 除外する手当を確認
□ 求人票・雇用契約書も見直す
Q. 月給20万円なら最低賃金は大丈夫?
A. 月給額だけでは判断できません。 最低賃金の対象となる賃金から除外手当を外し、1か月平均所定労働時間で割って確認します。
+ ひとことプラス
最低賃金への対応を機に、頑張りや役割を適切に反映できる 人事評価制度・給与制度についても、一度見直してみてはいかがでしょうか。
※2026年9月1日現在。出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」、 東京労働局「東京都最低賃金の54円引上げを答申」
説田えり子社会保険労務士事務所
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